奨学金制度運用規程
平成 26 年 6 月 1 日制定
社会福祉法人転生会 奨学金制度運用規程
(目的)
第1条 この規程は将来介護現場で働く学生の修業を支援し、又卒業後は職場を提供する社会福祉法人転生会(以下「当法人」という)の奨学金制度の運用について定める。
(対象者)
第2条 奨学金を受ける対象者は、次の第1号に記載されている資格を取得するため、短期大学または専門学校(以下「学校」という)への合格内定者又は学校在籍者とし、第2号以降に該当する者及び、卒業後当法人の施設にて就業する意思を有する者とする。
- (1)介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士、調理師
- (2)35歳未満
- (3)品行方正で学校の推薦がある者
(申請及び決定)
第3条 奨学金の貸与を受けようとするもの(以下「申請者」という)は、次の各号の書類を添えて、当法人に申請しなければならない。書類の提出は、4月末とする。但し特別の事情がある場合はこの限りではない。
- (1)申請書 別記様式 1
- (2)誓約書 別記用紙 2
- (3)学校長の推薦書 別記様式 3
- (4)成績証明書(未就学のものは高等学校最終学年成績書)
- (5)履歴書
- (6)健康診断書
2 当法人は第1項の書類を受理したときこれらを審査し適当と認めたときは、奨学金貸与を決定し、申請者に通知する(別記様式 4)。
(契約と保証人)
第4条 奨学金貸与決定を受けた申請者(以下「奨学生」という)は次の要件を満たす連帯保証人を立て、奨学金貸与契約書を当法人と締結することとする。
- (1)一定の職業を持ち、父母またはこれに代わる独立の生計を営んでいる者。但し同居の家族等は除くものとする
- (2)他の奨学生の連帯保証人になっていない事
- (3)国内に住所を有する事
- (4)奨学生との連絡が確保される事
(奨学金)
第5条 奨学金の形態、金額、貸与方法、貸与期間は次のように定める。
2 奨学金は当法人から奨学生への金銭貸与の形態をとる
3 奨学金は次の号に各資格について定める。但し、夜間学校の為、修業期間が長くなる場合は、夜間学校期間を昼の学校期間で除して、その逆数を各号に乗じた額とする。
- (1)介護福祉士は月額3万円とする
- (2)看護師は月額3万円とする
- (3)理学療法士と作業療法士は月額5万円とする
- (4)調理師は月額4万円とする
4 奨学金は6ヶ月分を6月(4-9月分)と10月(10-3月分)にそれぞれ貸与する。
5 貸与期間を次のように定める。原則として新入学後所定の課程を所定の期間で修了し卒業するまでの期間を最長期間とする。又貸与最短期間は1年とする。
- (1)第5条第3項第1号については最長2年間とする。但し夜間学校は3年間とする。
- (2)第5条第3項第2号及び3号については最長3年間とする。但し夜間学校は4年間とする。
- (3)第5条第3項第4号については最長1年間とする。但し夜間学校は1.5年間とする。
(返済について)
第6条 奨学金の返済を次のように定める。
2 当法人の施設で貸与期間と同期間(以下「免除要勤務期間」という)以上就業した場合は、貸与金額総額を返済免除とする。
3 何らかの理由により当法人の施設で勤務を継続できず、勤務が免除要勤務期間未満の場合は貸与を受けた奨学金総額のうち、勤務期間相当分を免除とし残りは当法人へ返済する。残り返済額は次号に基づき算出する。
- (1)残り返済額(円)=貸与総額(円) – {貸与総額(円)/(免除要勤務期間(年)x12(月/年))}x 勤務期間(月数)
但し、貸与総額(円)=貸与期間(年数)x 12(月/年)x 貸与額(円/月)
とする。
4 奨学金返済方法は無利息で一括返済とする。
5 返済期限について、支給停止後、または返済金額確定通知後、翌月末日までとする。
(奨学金の中途終了)
第7条 次の各号に該当する場合は奨学金の貸与を打ち切るものとし、奨学生はそれまでに貸与された奨学金全額を第6条第4及び5項に従って返済しなければならない。
- (1)学校を退学したとき、または卒業が不可能となったとき
- (2)奨学金を辞退したとき
- (3)修学途中で当法人の施設に就業する意思がなくなったとき
- (4)死亡したとき
- (5)学業成績が著しく不良と認められたとき
- (6)停学など学校において、懲罰を受けたとき
- (7)その他社会通念上、不適切な行為を行ったとき
2 第10条の報告及び届出義務を怠った場合、奨学金の貸与を打ち切るものとし、奨学生はそれまでに貸与された奨学金全額を第6条第4項及び5項に従って返済しなければならない。
(入職辞退)
第8条 奨学生が卒業後、当法人施設に就業することが出来なかった場合、貸与された奨学金全額を第6条第4項及び5項に従って返済するものとする。
(資格取得できなかった場合)
第9条 奨学生が卒業(必要な過程を終了)後、資格を習得できなかった場合、貸与された奨学金全額を第6条第4項及び5項に従って返済するものとする。但し、次の項に該当する場合はその限りではない。
2 引き続き資格取得の意思があり、かつ当法人の施設で就業する意思があるものについて、次のように定める。
- (1)次の資格取得機会までの1年間を限度に返済を延期する
- (2)1年後に資格取得し、入職後は第6条に従う
- (3)卒業後資格なしで入職し、1年後に資格を取得した場合は、第6条に従う。但し、免除就業期間は資格取得後の年数とする
(報告及び届出義務)
第10条 毎年4月末日までに過去1年分の成績証明書を当法人に提出するものとする。
2 第7条に該当する項目が発生した場合、直ちに当法人に報告するものとする。
3 次の各号に該当する項目が発生した場合、直ちに当法人に届け出るものとする。
- (1)奨学生の住所、連絡先が変更になったとき
- (2)連帯保証人に何らかの変更があったとき
(特例事例)
第11条 この規程に定めのない事案が発生した場合、その都度理事長が定めるものとする。
(規程の改廃)
第12条 本規程の改廃は総合サービスが起案し、施設長の審査を経て、理事長が承認する。
附則
- 1 この規程は必要に応じて改定する
- 2 この規程は平成26年6月1日より施行する
- 3 この規程は平成29年4月1日より施行する